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祖父母が親権者になる方法を解説

養子縁組と未成年後見人への就任

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    親権とは、親が子(未成年者)の身の回りの世話や教育をしたり(身上監護権)、子の財産管理等をしたりする権利(財産管理権)であり、義務のことです(民法820条)。


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    親権者になることができるのは父母であり、祖父母は原則として親権者になることはできません。

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    親権者になることができる父母というのは、法律上の父母のことです。

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    法律上の父母というのは、養子縁組をした場合の養親(養父・養母)のことです。

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    祖父母も孫と養子縁組をすれば、孫の親権者になることができます。

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    未成年後見人となることによっても、親権者になるのと同様の効果を得られます。

親が子どもを監護養育できない状況において、祖父母が親権者になることは、子どもの成長と未来を守るための重要な選択です。本記事では、祖父母が親権者になる方法などについて解説します。

親権取得のための具体的なステップ

親権取得の必要性と手続

  • Point 01

    離婚後の親による養育放棄等

    孫のいる子が離婚したが、子にもその元配偶者にも孫の面倒(身の回りの世話や教育、財産管理、法律行為の代理等)をみる気がないとか、死亡や失踪、経済的事情などで孫の面倒をみることができないという場合があります。そのような場合に、子またはその元配偶者の祖父母が孫の面倒をみるということがあります。

  • Point 02

    法律上の権限の必要性

    その場合、孫の身の回りの世話など、子の親権者の反対がない限り、何らの手続なしに祖父母が事実上行っていくことが可能なものもありますが、財産管理や学校との入学契約などの法律行為を代理するには、法律上の権限が必要とされます。そのような法律上の権限を得るには、孫の親権者や未成年後見人になることが必要です。

  • Point 03

    法律上の権限を得る方法

    孫の親権者になるには孫との養子縁組を行うことが必要です。これには原則として家庭裁判所の関与は必要ありませんが、場合によっては家庭裁判所の許可などが必要になります。また、孫の未成年後見人になるには家庭裁判所に未成年後見人の選任申立てを行って、未成年後見人に選任してもらうことが必要です。

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法的サポートが必要な理由

養子縁組

1 養子縁組の効果


祖父母は、孫との間で養子縁組をすると、父母と全く同じ親権を得ることができます。未成年後見人の場合は、権限が重要な事項に限定されたり、家庭裁判所の監督に服し、家庭裁判所に定期的に孫の財産の収支報告などをしなければなりませんが、養子縁組によって親権者になれば、そのようなことはありません。


養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組がありますが、祖父母が孫の親権を得るために通常利用されるのは普通養子縁組です。


普通養子縁組をすると、養親と養子との間に法律上の親子関係が創設され、養親は養子に対する親権を取得します。その反面、実親は親権を失います(実親子関係は残り、互いの間の相続権は存続します。)。


2 普通養子縁組の要件・手続


(1) 原則

普通養子縁組は、原則として家庭裁判所への申立て等は必要なく、養親となる祖父母と養子となる孫との間の合意と市区役所・町村役場への届出(養子縁組届の提出)にだけで行うことができます。


(2) 夫婦共同縁組

婚姻中の祖父母が未成年者である孫を養子とする場合、祖父母がともに養親となる必要がありますが(民法795条1項本文)、祖父母の一方が認知症等により養子縁組をする意思を表示できない場合(同条同項ただし書)や、祖父母が離婚している場合や祖父母の一方が死亡している場合には単独で養子縁組をすることができます。


(3) 孫が15歳以上の場合は孫の意思のみで可能

養子となる者が未成年者である場合には、原則として家庭裁判所の許可が必要とされますが、祖父母が孫を養子とする場合には必要ありません(民法798条ただし書)。

養子となる孫が15歳以上であれば、養子本人の意思のみで(親権者の同意も必要なく)養子縁組をすることができます。


(4) 孫が15歳未満の場合の法定代理人の同意(代諾)

これに対し、養子となる孫が15歳未満の場合には、孫の法定代理人(通常は親権者である実親)が孫に代わって養子縁組の承諾(代諾)をすることになります(代諾縁組、民法797条1項)。

この代諾をすることができる者(代諾権者)は、子が離婚した際に孫の親権者を子とその元配偶者との共同親権としていたのか、どちらの単独親権としていたのかによって異なります。


ア 共同親権としていた場合

養子縁組の代諾という行為は身分上の行為の代理という重要なものですので、子とその元配偶者が共同して行うことになります。


イ 子の元配偶者の単独親権としていた場合

子の元配偶者が親権者として代諾することになります。


ウ 子を単独親権者としていた場合

単独親権者である子が代諾することになりますが、親権を行使しないか行使できないため、代諾もされないことになります。

そのような場合、子の元配偶者が家庭裁判所に親権者変更を申し立てることができ、これが認められれば元配偶者が親権者になり、認められなければ親権者がいない状態となります。


(ア) 子の元配偶者が親権者になった場合

親権者変更の申立てにより元配偶者が親権者になれば、元配偶者が代諾することになります。

子の元配偶者が祖父母と孫との養子縁組に協力するために親権者変更の申立てを行ったのであれば、代諾してもらえるでしょうが、子の元配偶者が自ら親権を行使したいために親権者変更の申立てを行ったのであれば、代諾してもらえず養子縁組はできないことになります。


(イ) 子の元配偶者が親権者にならない場合

孫の法定代理人である親権者がいない状態なので、家庭裁判所に申し立てて孫の法定代理人となる未成年後見人を選任してもらい、選任された未成年後見人に代諾してもらうことになります。

ただ、未成年後見人として誰を選任するかについては、申立人が推薦することができ、祖父母自身を推薦することも可能ですが、祖父母自身が孫の法定代理人として孫の養子縁組を代諾するとなると、自身と相手方との間の同一の法律行為(養子縁組)について相手方(孫)の代理人としても行為することになり、無効となってしまいます(民法108条の自己契約)。そのため、自身以外の第三者(他の親族や裁判所が選任する弁護士などの専門家)を未成年後見人に選任してもらい、その未成年後見人に代諾してもらうか、祖父母自身を未成年後見人に選任してもらうのであれば、家庭裁判所に養子縁組の代諾のための特別代理人を選任してもらい、その特別代理人に代諾してもらうことになります。


(5) 孫が15歳未満の場合の監護権者や親権停止中の親権者の同意

また、養子となる孫が15歳未満の場合に、孫の法定代理人(親権者変更申立てにより親権者となった元配偶者や未成年後見人または特別代理人)が養子縁組を代諾するには、①養子となる孫の父母でその監護をすべき者が他にあるときや、②養子となる孫の父母で親権を停止されている者があるときは、それらの者の同意を得なければなりません(民法797条2項)。

このうち、①は、親権から身上監護権(身の回りの世話や教育などを行う権限と義務)のみを分離して親権者でない方の親に分属させることが可能で、子が親権者であるものの、その元配偶者が身上監護権を有しているという場合があり、その場合には、元配偶者の同意が必要となるということです。

また、②は、児童虐待などによって子の利益を害した場合に家庭裁判所の審判によって最大2年間親権を停止するという制度(民法834条の2)によって親権を停止されている親がいる場合、その親は親権が停止されているため親権者として代諾することはできないものの、その親の同意は必要であるということです。

これらの者が存在する場合、養子縁組をすることが孫の利益のために特に必要であるにもかかわらず、これらの者が同意しないときには、家庭裁判所に対し、養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可を求めることができます(養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可審判申立て)。

監護者指定の申立て

子の元配偶者が15歳未満の孫の親権者となっており、親権が停止されたり喪失させられたりするほどではないものの孫の監護養育が不適切であるにもかかわらず、養子縁組を代諾しない場合、親権は得られなくても、せめて身上監護権(身の回りの世話や教育などを行う権限と義務)だけでも得たいということもあるでしょう。

そのように親権者はそのままで監護者のみ変更するための手続として、子の監護者の指定調停・審判というものがあります(民法766条)。

この手続により、監護者を祖父母など父母以外の第三者とすることも多くの裁判例で認められています(東京高等裁判所昭和52年12月9日決定、福岡高等裁判所平成14年9月13日決定など)。

ですが、最高裁判所は、この手続を申し立てることができるのは父母に限られ、祖父母等の第三者による申立ては認められないとしています(最高裁令和3年3月29日決定)。

そのため、祖父母は、自らは子の監護者の指定調停・審判の申立てをすることはできず、父母に申立てをしてもらって祖父母を監護者とするよう求めてもらうことしかできないということになります。父母である祖父母の子の協力を得られれば父母が監護者となることも可能ですが、祖父母の子が死亡しているなどして協力を得られない場合には監護者となる道は閉ざされます。

成功事例の紹介

未成年後見人の選任

1 未成年後見の手続開始の要件と効果


孫との養子縁組をすることができない場合でも、未成年後見の手続が開始され、未成年後見人に選任されることで親権に近い権限を得ることができます(民法838条~840条1項)。未成年後見人の権限が親権と異なるのは、家庭裁判所の監督に服し家庭裁判所に対する孫(未成年被後見人)の財産の収支報告などを行わなければならないことです。

ただし、未成年後見の手続が開始されるのは、(1)未成年者(孫)に対し親権を行う者がいない場合、または(2)親権を行う者が管理権を有しない場合に限られます。

(1)親権を行う者がない場合というのは次のような場合です。

・親権者の死亡・失踪宣告

・親権の喪失・停止・辞任

・親権者について成年後見が開始したときなど(法律上、親権を行使する者がいない場合)

・親権者の行方不明・心神喪失・受刑など(事実上、親権を行使することができない場合)

(2)親権を行う者が管理権を有しない場合というのは次のような場合です。

・管理権喪失の審判がなされた場合(民835条)

・親権者が管理権を辞任した場合(民837条)


したがって、子が離婚時に孫の親権を共同親権としていた場合や子の配偶者を単独親権者としていた場合には、子が亡くなったり行方不明になったりしても、親権を行う者として子の元配偶者がいるので、未成年後見の手続は開始せず未成年後見人になることはできません。この場合に未成年後見人になるには、子の元配偶者による孫の監護が孫の利益を損ねるものであることを理由に元配偶者の親権を喪失させたり停止させたり財産管理権を喪失させたりすることが必要になります。なお、財産管理権を喪失させた場合には、身上監護権は親権者に残るので、未成年後見人の権限は財産管理権に限られることになります。


他方、子を親権者としていた場合で、子が亡くなったり行方不明になったりした場合には、未成年後見の手続が開始し、未成年後見人の選任申立てを行うことができます。


2 申立人になれる人


申立人になれるのは、親権者がいなくなった未成年者本人(意思能力があることが必要)、未成年者の親族、その他の利害関係人(児童相談所所長、未成年者の債権者など)です。


3 申立先の裁判所


申立先は未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所です。


4 申立ての費用


申立てにあたっては、未成年後見人の選任を求める未成年者一人につき800円の手数料(収入印紙で納付します。)や裁判所からの連絡用の郵便切手代(裁判所によって異なるので申立先の裁判所にご確認ください。)が必要です。


5 未成年後見人の選任


未成年後見人選任の申立てがされると、家庭裁判所が、申立人やその他の未成年者の親族等に意見を聴取するなどし、申立人による未成年後見人候補者の推薦があればそれも踏まえて、適切な人物を後見人に選任します。


6 未成年後見人の戸籍への記載


未成年後見人が選任されると、裁判所書記官が未成年者(未成年被後見人)の本籍地の市区役所・町村役場に戸籍の記載を嘱託し、これを受けた自治体が未成年者の戸籍に未成年後見に関する事項(未成年後見人選任の裁判確定日、未成年後見人の氏名、本籍地、戸籍の筆頭者氏名)を記載します(遺言による指定の場合のような後見届は必要ありません。)。


7 遺言による未成年後見人の指定


なお、未成年後見人は親権者が遺言で指定することも可能です。遺言で未成年後見人が指定されていた場合、指定された者が就任を承諾すれば、10日以内に市区役所・町村役場に未成年者の後見届を行うことになります(戸籍法81条)。 この後見届を行うと、未成年後見人に関する事項(氏名、本籍地、戸籍の筆頭者氏名)が未成年者の戸籍に記載されることになり、戸籍事項証明書が未成年後見人であることの証明書となります(成年後見制度における後見登記の仕組みはありません。)。また、家庭裁判所の審判は必要なく、家庭裁判所に対する財産の収支報告義務もありません。 


8 親権者指定の申立てとの関係


祖父母が孫の未成年後見人の選任を申し立てると、親権者でない子の元配偶者にも裁判所から申立てがあったことが伝わるのが通常ですので、元配偶者が、未成年後見人選任手続の中で祖父母ではなく自身を未成年後見人に指定するよう求めてくることがあります。

この場合、家庭裁判所が、祖父母や子の元配偶者、孫本人、その他親族等に意見を聴取するなどし、いずれが未成年後見人として適当かを判断して未成年後見人を選任します。


また、未成年後見人には財産管理の報告義務があるなど親権者とは異なるところがあるため、子の元配偶者が、自身を未成年後見人に選任するよう求めるのではなく、親権者とするよう求めることもあります。

この場合、子の元配偶者は親権者変更を申し立てますので、未成年後見人の選任の手続と親権者変更の手続が行われることになります(未成年後見人の選任手続の中で親権者の変更を行うことも考えられますが、これを否定した裁判例があります(東京家庭裁判所昭和49年12月13日審判))。


また、未成年後見人選任の手続によって先に未成年後見人が選任された場合、もはや親権者変更は認められなくなるのかという問題があります。

これについては、多くの裁判例が親権者の変更は可能であるとしています(東京家庭裁判所昭和53年2月2日審判、東京高等裁判所平成6年4月15日決定など。このうち前者の審判では、子が後見人家族に馴染めず親権者の変更を求めた親が子を事実上監護養育していること等の事情を考慮して親権者の変更を認めましたが、後者の決定では、親権者の変更を求めた親が子とほとんど生活を共にしたことがないことや親権者である方の親を亡くして間のない子の心情などを考慮して、結論として親権者の変更を認めませんでした。)。

ただ、上記の東京高等裁判所の決定では、子の利益が確保できるか否かという観点から判断すべきとされています。ですので、たとえば、未成年後見人が選任されてからある程度の時間が経っており、その間、未成年後見人による監護養育や財産管理等が適切に行われてきているような場合には、これを覆してしまうと未成年者に不利益が生じるおそれがあるため、親権者の変更が認められる可能性は低くなるでしょう。


なお、未成年後見人を指定する親権者の遺言がある場合でも、親権者変更の申立ては可能であるとし、親権者の変更を認めた審判例があります(大阪家庭裁判所平成26年1月10日審判、同事件の抗告審である大阪高等裁判所平成26年4月28日決定)。

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